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中小企業福祉労務協会 清水事務所
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「会社も本人も得する!!緊急改正高齢法対応コンサルティング」実施中
平成18年4月1日より「改正高年齢者雇用安定法」がスタート
就業規則等の規程改正・高齢者の処遇整備はおすみですか?

法律改正により、段階的に65歳までの高齢者の雇用確保措置を定めることが「義務化」されました。
今後ハローワークや労働基準監督署の窓口で、法改正に対応済みか確認・指導されることが予想されます。
現在労務協会では、従業員30名から100名規模の企業様を対象に
「会社も本人も得する!!緊急改正高齢法対応コンサルティング」を行っています。

どんな内容か(企画趣意書)はこちら(PDFファイル)


高年齢者雇用安定法改正の趣旨・今回法律改正内容

国では、急速な少子高齢化と2007年から2009年にかけての団塊の世代定年到達による労働力人口の減少に対応するため

@65歳までの雇用の確保策
A中高齢者の再就職支援
B高齢者の多様な働き方に応じた就業機会の確保策

の3つの施策を行っています。
今回は上記@の具体化のため法改正されたものです。
>>法律改正内容についてはこちら(ハローワーク)
>>「改正高齢法に基づく高年齢雇用確保措置の実施状況について」はこちら(厚生労働省)


このコンサルティングの趣旨

今回の法律改正により、60歳定年後65歳までの段階的雇用確保措置を定めることが義務付けられました。
しかし「会社としての具体的対応方法は?」というと、あまりピンとこないのではないかと思います。
ハローワークや労働基準監督署の窓口の指導では「就業規則等の改正は済んでいますか?」の確認だけです。

「定年」という概念でさえ、正確に把握している中小企業の経営者は実は少ないのではないかと思います。

そこで

@今回の高年齢雇用安定法改正の解説
A貴社の具体的対応方法の企画策定
B会社も本人も得する高齢者の処遇(労働条件・賃金等)の企画策定

3つのコンサルティング+就業規則などの規程改定手続をセットにした

法改正完全対応版
「会社も本人も得する!!緊急改正高齢法対応コンサルティング」


を企画しました。


コンサルティングの概要

@今回の高年齢雇用安定法改正の解説
(主な内容)
 ・「定年」とは?
 ・「定年廃止」「再雇用制度」「定年の引き上げ」の違い
 ・「段階的継続雇用」の対応方法
A貴社の具体的対応方法の企画策定
(主な内容)
 ・貴社の高齢者の状況整理(意欲・意識など)
 ・雇用確保措置の企画
 ・対象選択基準の企画
 ・実際の貴社の年齢構成にて検証
B高齢者の処遇(労働条件・賃金等)の企画策定
(主な内容)
 ・公的制度(高年齢雇用継続給付金、在職老齢年金)と賃金との関係
 ・個人差に対応した処遇選択肢の立案
 ・手取額シミュレーションにより検証
就業規則などの規定改定手続(改定届作成、届出)

貴社に社会保険労務士スタッフが訪問してコンサルティングいたします。
「分かり易く整理」しながら説明しますので、人事労務管理に詳しくない経営者の方もご安心ください。
今回のコンサルティングは労働基準監督署への手続きを伴いますので、訪問は全2〜3回(各1時間程度)になるかと思います。
なお、対象選択基準労使協定の締結が必要となる場合は、貴社にて締結願います。
(労働基準監督署へのこの労使協定の届出は不要です)


コンサルティング対応可能社数
(申し訳ございませんが今回の企画は社数を限定させていただきます)

限定5社の経営者様
(静岡県静岡市・庵原郡(由比町・富士川町)の従業員30から100名の会社様に限らせていただきます。)


費用

52,500円(税込)
※労務協会会員の会社様については無料(会費内)にて対応いたします。

「会社も本人も得する!!緊急改正高齢法対応コンサルティング」に関するお問い合わせ・お申込は

電話によるお問い合わせ 054-345-1056
FAXによるお問い合わせ 054-347-5274
メールによるお問い合わせ webmaster@roumukyoukai.com

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