商業登記簿謄本取得代行サービス 始めました!!
全国の法務局での商業登記簿謄本(登記事項証明書)の取得を代行し、ご依頼者に郵送でお届けします。(ご利用できる方は、静岡市内の企業様のみとさせていただきます。)
行政書士・社会保険労務士の国家資格者による取得代行でお任せ!
取得代行料金
・労務協会会員 1通につき 700円 (謄本代、取得代行手数料、郵送料、消費税込)
・労務協会会員以外の方 1通につき 1,000円 (謄本代、取得代行手数料、郵送料、消費税込)
※13:00以降のご依頼および会員以外の方の14:00以降のお振込の場合は、原則として翌営業日以降の取扱いとなります。
※配達は労務協会が申請代行を行った日の2〜3日後が目安です。
商業登記簿取得代行サービスのお申込み方法
@「商業登記簿謄本申込フォーム」に必要事項をご記入の上、054-347-5274にFAXしてお申し込みください。
「商業登記簿謄本申込フォーム」(Excel)
「商業登記簿謄本申込フォーム」(PDF)
(お電話いただければ「商業登記簿謄本申込フォーム」をFAXいたします)
A取得代行料金の払込方法
・労務協会会員 会費納入時に精算となります
・労務協会会員以外の方 前払いとなりますので、以下の口座にご入金ください。(申請代行は入金確認後となります)
ゆうちょ銀行 No.12370-2544271 名義 一ノ宮 高治
「労務協会からのお知らせ」23年8月号を掲載しました
労務協会では、毎月人事労務に役立つ情報を会員の皆様にご提供しています。
8月号のテーマは
・・雇用を増やした企業に対する税制優遇制度が創設されました
>>「労務協会からのお知らせ」はこちら
| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 |
人事労務管理に「そのまま使える」基本書式を用意しています。
>>WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集はこちら
近年、人に関するトラブルが多くの企業で頻発しています。こうした時代には経営者や管理職のみなさんも労働基準法を中心とした人事労務管理の基礎知識を身に付けておくことが不可欠です。そこでこのコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。
>>会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座はこちら
最近注目される人事労務に関するニュースをお届けします。
>>人事労務ニュースはこちら
>>旬の特集についてはこちら
>>人事労務管理に関する専門用語についてはこちら
>>人事労務や助成金に関するリーフレットはこちら
社長や個人事業主も入れる!!
労災保険の「特別加入制度」について
労災保険は、正式名称が『労働者災害補償保険』というぐらいで、本来『労働者』の業務上災害・通勤災害に対する補償をする制度です。したがって、事業主などは労災保険の補償の対象ではありません。なんか、不平等ですよね?
そこで、労災保険の適用が無くても、その人の業務の実態や災害の発生状況などから見て、労働者と同様に保護するにふさわしい人については、特別に任意加入が認められます。これが「特別加入制度」です。
>>労災保険の「特別加入制度」についてはこちら
労働者派遣事業許可申請・届出サポートサービスを開始
自社で雇用する従業員を、(自社ではなく)派遣先企業の指揮命令を受けて、派遣先企業のために仕事に従事させることは「派遣事業」にあたり、派遣業の許可申請または届出が必要です。
最近、「製造現場での偽装請負」問題がクローズアップされ、摘発事件も起きています。
実態に即し、適法化が必要であれば、派遣業許可申請・届出を行なわなければなりません。
労務協会では、労働者派遣事業の許可申請・届出のサポートを行なっております。
お気軽にご相談ください。
>>詳しくはこちら
「労災保険の上乗せ補償制度」に加入しませんか?
労働災害の補償は、国の労災保険に基づき公的な補償が行われます。
しかし、昨今はそれ以上に事業主が何らかの上乗せ補償をすることを求められるのが一般的になっています。
そうした要望にお答えするのが、「労災保険の上乗せ補償制度」です。
労務協会では、労働保険事務組合に加入する会員様を対象に「労災保険の上乗せ補償制度」をご用意しております。
>>詳しくはこちら
創業間もない会社や初めて従業員を雇用する会社の労務管理を支援します
新会社法施行により株式会社が設立しやすくなりました。
労務協会では、創業間もない会社の労務管理のご相談に応じています。
・初めて従業員を雇い入れますが労働条件(労働時間・賃金等)の決め方は?
・労災保険、雇用保険、社会保険の加入の手続きは?
・助成金など公的創業支援制度は?
などお気軽にご相談ください。
>>詳しくはこちら
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