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中小企業福祉労務協会 清水事務所
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労災保険の上乗せ補償制度について

労働災害の補償は、国の労災保険に基づき公的な補償が行われます。
しかし、昨今はそれ以上に事業主が何らかの上乗せ補償をすることを求められるのが一般的になっています。
そうした要望にお答えするのが、「労災保険の上乗せ補償制度」です。

労務協会では、労働保険事務組合に加入する会員様を対象に
(社)全国労働保険事務組合連合会 『労働災害共済』 (労災保険の上乗せ補償制度)
を取り扱っています。


労働災害共済の特徴

@安い掛け金
労働災害共済の掛金は、非常に安く設定されています。
労務協会にご連絡いただければ、共済掛金の見積りをします。


A手厚い補償
共済金は、被災労働者の平均賃金をもとに算出され、休業・障害・死亡に対して手厚く補償されます。
休業共済金…労災保険と合わせて、100%の収入を補償
障害共済金…障害等級1級から14級まで手厚く補償
死亡共済金…平均賃金をもとに最高2,000日分を補償(2口加入の場合)

B幅広い対象災害
労災保険の支給決定を受けた業務上災害・通勤災害について補償されます。

C手続き簡単
労働保険事務組合に加入する事業主が労働災害共済に加入するときは、申込書に掛金を添えて提出するだけで済みます。

D迅速なお支払い
労災保険での支給決定に基づき、原則として請求のあった日から30日以内に共済金を支払います。


事業主にとってのメリット

@非課税
事業主が負担する労働災害共済の掛金は全額損金として認められます。また、支払われる共済金は課税所得となりません。

A特別加入制度
労災保険に特別加入している事業主・海外派遣者等も加入できます。
また、臨時・パート・アルバイトについても、常用労働者と同様に補償の対象となります。

B掛金の割引
3年以上継続加入し、災害事故がない等の一定の要件を満たす事業場については、掛金の割引を行います。
(メリット制度)


建設業者にとってのメリット

@経営事項審査
労働災害共済は、公共工事入札のための経営事項審査において、加点されるための要件をすべて満たしています。
(この場合、掛金のもとになる賃金総額は、請負金額に労務費率を乗じて算出します。)
経営事項審査の際に必要な加入証明書は、随時発行しています。

A下請負特約
下請事業に係る労災事故については、下請工事先の元請の事業主が下請工事現場を包括して労働災害共済に加入していない場合には共済の補償が受けられませんが、下請した工事についてはすべての下請工事を一括して「下請特約」に加入することにより補償が受けられます。
なお、加入方法は通常の契約と若干異なりますので、詳細につきましては別途お問い合わせください。


労災保険の上乗せ補償制度についてのお問い合わせは

電話によるお問い合わせ 054-345-1056
FAXによるお問い合わせ 054-347-5274
メールによるお問い合わせ webmaster@roumukyoukai.com

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