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【最近のトピックス】米国発の金融危機に端を発した経済情勢の変動に伴う事業活動及び雇用面への影響について −公共職業安定所によるヒアリング結果(平成20年10月実施)静岡県内のハローワークで、米国初の金融危機の県内の中小企業の事業活動・雇用に与える影響の調査結果が発表されています。 平成20年10月26日より、静岡県の最低賃金が711円に上がります。静岡県の地域別最低賃金が、平成20年10月26日より711円に上がります。今回も、前回に引き続き上昇幅が大きいので、下回る従業員が出ないよう、注意してください。 いわゆる「名ばかり管理職」問題について厚生労働省から通達が出ましたチェーン展開する小売業・飲食業等の店長等が、労働基準法第41条の管理監督者に該当するかどうかの判断要素が、通達されました(基発第0909001号)。 財務省、雇用保険の国庫負担廃止を検討・社会保障費抑制狙う(平成20年5月9日 日経) 財務省は8日、雇用保険制度の財源の一定割合をまかなっている国庫負担を2009年度から廃止する検討に入った。 社会保障費の伸びを毎年2200億円圧縮する政府計画に組み入れる狙いだ。 雇用保険の積立金残高が5兆円近くに達し、国の負担なしでも給付に影響はないと判断した。 同省は介護保険についても、利用者の自己負担率上げに向けて厚生労働省と調整する構えで、社会保障費抑制を巡る攻防が強まる。 国庫負担の廃止は、財政制度等審議会(財務相の諮問機関)が6月の建議に盛り込む。 平成20年4月から「後期高齢者医療制度」がはじまります75歳以上の方は、平成20年4月から、現在会社で加入している健康保険が自動脱退となり、「後期高齢者医療制度」に加入することになります。 75歳以上の方で、@従業員で会社の健康保険に加入している方 A被扶養者として健康保険に加入している方 の両方が対象です。 >>詳しくはこちら(厚生労働省のページ) 労務協会会員企業の皆様へ〜後期高齢者医療制度への移行手続のご案内社会保険事務所・健康保険組合から、会社に後期高齢者の異動手続の書類が届きましたら、以下のようにお願いします。 @被保険者本人が75歳以上(障害をおもちの方は65歳以上)の場合送られた資格喪失届に代表者印を押印の上、保険証(その被保険者について発行されたもの全部)を添付して、労務協会に郵送してください。 A被保険者本人は75歳未満で、被扶養者が75歳以上(障害をおもちの方は65歳以上)の場合送られた被扶養者異動届に本人印と代表者印を押印の上、保険証(75歳以上の被扶養者の分)を添付して、労務協会に郵送してください。 B老人保健の受給者証について後期高齢者医療制度に移行する方の老人保健の受給証は、移行後は使用できませんので、各自シュレッダーなどで破棄してください。 ※後期高齢者受給証が届かない場合のお問い合わせ先静岡市にお住まいの方は、以下の電話番号にお問い合わせ下さい。静岡市保険年金管理課 後期高齢者医療担当 TEL054−221−1081 葵区役所 保険年金課 TEL 054−221−1070 駿河区役所 保険年金課 TEL 054−287−8612 清水区役所 保険年金課 TEL 054−354−2208 蒲原支所 住民担当 TEL 054−385−7780 静岡市以外の市町にお住まいの方は、市役所または町役場にお問い合わせ下さい。 平成20年3月分より政府管掌健康保険の介護保険料が下がります40歳〜64歳にかかる介護保険料(政府管掌健康保険)が、平成20年3月分から1000分の5.65(被保険者負担分。平成20年2月分までは1000分の6.15)に下がります。 >>新しい料額表はこちら(社会保険庁のページ) 労務協会会員様のお問い合わせは
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