商業登記簿謄本取得代行サービス 始めました!!
全国の法務局での商業登記簿謄本(登記事項証明書)の取得を代行し、ご依頼者に郵送でお届けします。(ご利用できる方は、静岡市内の企業様のみとさせていただきます。)
行政書士・社会保険労務士の国家資格者による取得代行でお任せ!
取得代行料金
・労務協会会員 1通につき 700円 (謄本代、取得代行手数料、郵送料、消費税込)
・労務協会会員以外の方 1通につき 1,000円 (謄本代、取得代行手数料、郵送料、消費税込)
※13:00以降のご依頼および会員以外の方の14:00以降のお振込の場合は、原則として翌営業日以降の取扱いとなります。
※配達は労務協会が申請代行を行った日の2〜3日後が目安です。
商業登記簿取得代行サービスのお申込み方法
@「商業登記簿謄本申込フォーム」に必要事項をご記入の上、054-347-5274にFAXしてお申し込みください。
「商業登記簿謄本申込フォーム」(Excel)
「商業登記簿謄本申込フォーム」(PDF)
(お電話いただければ「商業登記簿謄本申込フォーム」をFAXいたします)
A取得代行料金の払込方法
・労務協会会員 会費納入時に精算となります
・労務協会会員以外の方 前払いとなりますので、以下の口座にご入金ください。(申請代行は入金確認後となります)
ゆうちょ銀行 No.12370-2544271 名義 一ノ宮 高治
平成21年10月から全国健康保険協会管掌健康保険の出産育児一時金の支給額と支給方法が変わります
1.支給額を4万円引き上げます
被保険者やその被扶養者が出産したときに支給される一時金は、38万円となっていますが、平成21年10月から42万円(※)に引き上げます。
※産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産した場合に限ります。それ以外の場合は、35万円から4万円引き上げ39万円となります。
2.支給方法が変わります
平成21年9月までは、原則として出産後に、被保険者の方から協会けんぽ支部に申請いただいた上で、出産育児一時金を支給しています。
平成21年10月からは、出産にかかる費用に出産育児一時金を充てることができるよう、協会けんぽから出産育児一時金を医療機関等に直接支払う仕組みに変わりますので、まとまった出産にかかる費用を事前にご用意いただく必要がなくなります。
※@出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額の範囲内であった場合には、その差額分を出産後、協会けんぽに請求いただくことで差額分を支給します。また、出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額を超える場合には、その超えた額を医療機関等にお支払いいただくことになります。
※A出産育児一時金が医療機関等に直接支払われることを望まれない方は、出産後に被保険者の方に支払う従来の方法をご利用いただくことも可能です。(ただし、出産にかかった費用を医療機関等にいったんご自身でお支払いいただくことになります。)
>>詳しくはこちら(全国健康保険協会のHP)
協会けんぽの健康保険証が交換になります
平成21年7月8日から8月7日までの間に、協会けんぽ(全国健康保険協会)発行の新しい健康保険証(水色)が発行されます。
1.新しい健康保険証は直接事業所に送られてきます。
2.送られてきた健康保険証は、従業員にお渡しください。
<お渡しいただくもの>
@健康保険証(被保険者分、扶養家族分)
Aカードケース
B個人情報保護シール
3.古い健康保険証(オレンジ色)を回収してください。
4.回収した古い保険証は、同封の返信用封筒にて「被保険者証対象者一覧表」(以下、「一覧表」)とともに、全国健康保険協会静岡支部に送ってください。
※ご注意
@紛失により回収できない場合は、一覧表の氏名の右横に「○失」(失を丸で囲んだもの)を記入してください。
A回収が一時できない場合は、一覧表の氏名の右横に「○未」(未を丸で囲んだもの)を記入してください。
B氏名や生年月日が違う場合・・・労務協会にご連絡ください。変更(訂正)の手続きをします。
ご協力をお願いします。
ご不明な点がございましたら労務協会までご連絡ください。
平成21年度より65歳以上の方の住民税の納付方法が変わります
平成21年度の住民税(市県民税)から、公的年金にかかる所得についての住民税が年金から特別徴収(天引き)される仕組みに変わりました。
今年度は、移行措置により6月・8月に納める税金はご自分で金融機関等で納めていただき、10月より年金から特別徴収されます。
このことにともない、給与にて特別徴収されている方にも、住民税の納付書(6月・8月納付分)が送られてきます。
これについては、ご自分で金融機関等で納めていただきますようお願いします。
(ご参考)
静岡県のHP(「平成21年10月から、個人住民税の公的年金からの特別徴収制度が始まります。」)はこちら
静岡市役所のHP(「平成21年10月より住民税の年金からの引き落としが始まります」)はこちら
平成20年4月から「後期高齢者医療制度」がはじまります
75歳以上の方は、平成20年4月から、現在会社で加入している健康保険が自動脱退となり、「後期高齢者医療制度」に加入することになります。
75歳以上の方で、@従業員で会社の健康保険に加入している方 A被扶養者として健康保険に加入している方 の両方が対象です。
4月以降、現在の健康保険の保険証は返還し、新しい制度の保険証が送られてくる予定です。
保険料は全額自己負担で
1人あたり保険料額=被保険者均等割額*+1人あたり所得割額
(1人あたり所得割額=被保険者本人の基礎控除後の総所得金額など×所得割率**)
*均等割額…静岡の場合、36,000円
**所得割率…静岡の場合、6.84%
となります(年金から天引きまたは納付書で納付)。
なお、現在、被扶養者として健康保険に加入している方の保険料については「特別対策」が行われ
@平成20年4月から9月までは保険料負担は無し
A平成20年10月から平成21年3月までは、被保険者均等割額の90%が軽減される
B被保険者となった月から2年間は所得割額はかからないし、被保険者均等割額の50%が軽減される
となる予定です。
>>詳しくはこちら(厚生労働省のページ)
>>詳しくはこちら(静岡市広報誌「静岡気分」のページ)
労務協会会員企業の皆様へ〜後期高齢者医療制度への移行手続のご案内
社会保険事務所・健康保険組合から、会社に後期高齢者の異動手続の書類が届きましたら、以下のようにお願いします。
@被保険者本人が75歳以上(障害をおもちの方は65歳以上)の場合
送られた資格喪失届に代表者印を押印の上、保険証(その被保険者について発行されたもの全部)を添付して、労務協会に郵送してください。
75歳未満の被扶養者については、4月以降は国民健康保険に加入することになります。
(国民健康保険に加入する手続に「健康保険喪失連絡票」が必要になりますので、折り返し労務協会より会員企業様にお送りします。)
A被保険者本人は75歳未満で、被扶養者が75歳以上(障害をおもちの方は65歳以上)の場合
送られた被扶養者異動届に本人印と代表者印を押印の上、保険証(75歳以上の被扶養者の分)を添付して、労務協会に郵送してください。
(ご参考)所得税の扶養は今まで通りです。今回の手続で扶養から抜けるわけではありません。
B老人保健の受給者証について
後期高齢者医療制度に移行する方の老人保健の受給証は、移行後は使用できませんので、各自シュレッダーなどで破棄してください。
※後期高齢者受給証が届かない場合のお問い合わせ先
静岡市にお住まいの方は、以下の電話番号にお問い合わせ下さい。
静岡市保険年金管理課 後期高齢者医療担当 TEL054−221−1081
葵区役所 保険年金課 TEL 054−221−1070
駿河区役所 保険年金課 TEL 054−287−8612
清水区役所 保険年金課 TEL 054−354−2208
蒲原支所 住民担当 TEL 054−385−7780
静岡市以外の市町にお住まいの方は、市役所または町役場にお問い合わせ下さい。
【労務協会からのお知らせ】
労務協会では、毎月人事労務に役立つ情報を会員の皆様にご提供しています。
>>「労務協会からのお知らせ」はこちら
・過去の『労務協会からのお知らせ』はこちら(PDFファイル)
・最新の「社会保険・労働保険加入連絡票」はこちら(PDFファイル)
・「労災保険の上乗せ補償制度」に加入しませんか?詳しくはこちら
・労災指定病院の検索はこちら(RIC)・・・労災事故で病院を選ぶ際にご利用ください。
・外国人登録証明書の見方はこちら(入国管理局)・・・外国人を採用する際、就労資格があるかどうか確認してください。
・副所長 一ノ宮 俊人が便利に使っている「フリーソフト」の紹介はこちら
・自動車事故受付票はこちら(PDFファイル)…従業員などが自動車事故を起こした場合の初期対応マニュアルとしても使えます。事故の際の確認事項が網羅されています。
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このページは、労務協会の会員様に役立つページにしていきたいと思います
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